合資会社とは何か?

合資会社(ごうしがいしゃ)は、日本の会社法における持分会社の一類型で、無限責任社員と有限責任社員とからなる会社をいいます。これは、会社の債務につき、債権者に対し、直接に連帯して無限の弁済責任を負う無限責任社員と、債権者に対し、直接に連帯して弁済責任を負うものの、出資額を限度とする責任しか負わない有限責任社員とで構成される、二元的組織の会社となっています。

一般に合資会社は、合名会社の無限責任制度に有限責任制度を導入した会社形態であり、合名会社よりは出資者の範囲を広げることができる一方で、株式会社のように出資者全員が有限責任ではないため、資本調達には限界があります。なお、合資会社の略記は「(資)」で、また銀行振込では「シ」と略されます。

※持分会社:合名会社、合資会社、合同会社の総称。現在、会社法では、企業の形態を株式会社と持分会社に分類。

会社法での合資会社

旧商法では、無限責任社員のみが業務執行に関わり、有限責任社員は業務執行の監視権しかありませんでしたが、2006年施行の会社法では、原則的に無限責任社員にも有限責任社員にも業務執行権が存するとしています。また、業務執行社員が複数存在する時には、その過半数をもって業務を決するとしています。なお、非業務執行社員には、業務執行の監視権が存在するとしています。

合資会社の特徴

・人的結合の色彩が強く、合名会社と同じく人的会社に属する
・有限責任社員は出資額を限度として責任を負うのみであるが、無限責任社員は無限の弁済責任を負う
・会社を代表するのは、原則として、業務執行社員である
・業務執行社員には、善管注意義務や忠実義務、その他取引規制が課される
・持分(社員である地位)の譲渡には、原則として、他の社員全員の同意が必要である。ただし、業務を執行しない有限責任社員の持分は、業務執行社員全員の同意があれば、他人に譲渡することができる