株式会社とは何か?

株式会社(かぶしきがいしゃ)は、株式を発行して株主(投資家)から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のことをいいます。これは、構成員の地位(持ち分にあたるもの)が細分化された株式という形式をとり、株式の自由譲渡性、および構成員である株主の有限責任(株式の引受価額を限度とする有限の出資義務)などを特色とする企業形態となっています。

一般に株式会社は、その機能面において、資本の集中やリスクの分散、企業の永続性などに優れており、現代の中心的な企業形態となっています。ちなみに、世界初の近代的な株式会社は、1602年に設立されたオランダの東インド会社と言われ、また日本初の本格的な株式会社は、1873年に設立された第一国立銀行とする見方が一般的となっています。

なお、証券取引所に上場する株式会社の株式については、誰でも自由に売買可能で、キャピタルゲイン(売却益)やインカムゲイン(配当)を狙うことができます。

会社法における株式会社

2006年に施行された会社法では、従来の株式会社の定義や規制が大幅に見直されました。

・株式会社と有限会社を一つの類型(株式会社)として統合
・最低資本金制度の見直し(資本金1円でも起業可能)
・事後設立規制の見直し
・組織再編行為にかかる規制の見直し
・株式や新株予約権、社債制度の改善
・株主に対する利益の還元方法の見直し
・取締役の責任に関する規定の見直し
・取締役会の権限強化
・株主代表訴訟制度の合理化
・内部統制システムの構築の義務化 他

株式会社の設立

日本において、株式会社の設立方法として、発起設立と募集設立の二つがあります。

|発起設立|
発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受けて会社を設立する方法。

|募集設立|
発起人が設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りを公募等の方法で発起人以外の者に引き受けてもらって会社を設立する方法。

株式会社の機関設計

会社法において、株式会社の機関として、以下のものがあり、現在、ある程度の裁量をもって自由に機関設計をすることが認められています。ちなみに、一番シンプルなものとしては、取締役1人で他の機関を設置しないという形態があります。

|株主総会|
株式会社の最高の意思決定機関。

|取締役|
株式会社の業務執行を行う機関。

|取締役会|
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選定など、重要な業務について意思決定を行うと共に、業務執行者の業務執行を監督する機関。

|監査役|
取締役等の職務の執行を監査する機関。

|監査役会|
3人以上の監査役(そのうち半数以上は社外監査役)で構成され、監査報告の作成や常勤監査役の選定・解職、監査の方針などの決定を行う機関。

|会計参与|
取締役と共同して、貸借対照表や損益計算書などの計算書類等を作成する機関。

|会計監査人|
計算書類等を監査する機関。

|指名委員会等設置会社の委員会|
株主総会に提出する取締役等の選解任に関する議案の内容を決定する「指名委員会」、執行役等の職務執行の監査や監査報告の作成などを行う「監査委員会」、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する「報酬委員会」がある。

|執行役|
指名委員会等設置会社において、会社の業務執行を行う機関。

|監査等委員会|
取締役の職務執行の監査や監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定などを行う機関。