開業の基礎を理解する

開業(起業)するにあたって、個人事業でやるにせよ、会社組織でやるにせよ、最低限の基礎知識は必要です。特に会社の形態や仕組み、届け出などは、行政手続きや税務などとも絡むので、しっかりと理解するようにしましょう。また、届け出関連については、期日もあるので、事前に役所で確認するとよいでしょう。ここでは、事業の形態、株式会社と合同会社の違い、公的機関への届け出について簡単にご説明します。

事業の形態は?

一般に事業をする形態には、個人事業と会社組織の2つがあります。

|個人事業

・信用度は会社組織に比べて低い(本人の信用がカギ)
・非常に簡単に始められる
・事業失敗時は個人責任が問われる

|会社組織(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)

・信用度は個人事業より高い
・最低資本金額が1円以上になったものの、設立に手間がかかる
・法律にのとった運営が必要

株式会社と合同会社の違いは?

2006年5月の会社法の施行以降、会社を設立する場合、会社類型は、株式会社と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)になりました。これにより、かつての株式会社と有限会社は、1つの会社類型(株式会社)として統合され、また持分会社の類型には、合同会社という新たな形態が追加されました。

項目 株式会社 合同会社
最低資本金 規定なし(1円以上) 規定なし(1円以上)
出資者の数 1名以上 1名以上
出資者の呼称 株主 社員
出資者の責任 有限責任(出資額内) 有限責任(出資額内)
出資分の譲渡 原則として自由 社員全員の承諾
最高意思
決定機関
株主総会 全社員の同意
役員数 取締役1名以上 設置規定なし
役員任期 取締役2年、監査役4年
※株式譲渡制限会社は10年まで延長可能
規定なし
会社代表者 取締役
※代表取締役を定めることも可能
(業務執行)社員
※代表社員を定めることも可能
決算公告 必要 不要
特色 一般的な会社の形 日本版LLC

公的機関への届け出は?

実際に開業すると、公的機関への届け出がいろいろとあります。以下では、個人事業と会社組織の2つに分けて簡単にまとめてみました。

|個人事業のケース(主要なもの)

税務署 個人事業の開業届出書 開業の日から1カ月以内
棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告書の提出期限
青色申告承認申請書(青色事業者の選択時)、青色専従者給与に関する届出書(専従者がいる時) 開業日が1月15日以前は3月15日まで、開業日が1月16日以降は開業の日から2カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払うようになった時) 給与支払いを始めた日から1カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時
都道府県税
事務所等
事業開始等申告書 開業後すみやかに

|会社組織のケース(主要なもの)

税務署 給与支払事務所等の開設届出書 開設の日から1カ月以内
法人設立届出書 設立の日から2カ月以内
減価償却資産の償却方法の届出書、棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限
青色申告の承認申請書 設立の日から3カ月以内orその事業年度の終了の日のいずれか早い日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 (希望する場合) 特例を受けようとする月の前月末日まで
都道府県税
事務所等
法人設立申告書(事業開始等申告書) 会社設立の日から1カ月以内(東京都は事業開始日から15日以内)
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事業開始後5日以内
労働基準監督署(従業員を雇用したら) 労働保険関係成立届 労働保険関係の成立日の翌日から10日以内
適用事業報告 労働者を使用するようになったらすぐに
公共職業安定所(従業員を雇用したら) 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 労働者の雇用日から10日以内